大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1616 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人南出一雄の上告趣意について。

論旨は要するに原審がその裁量権内で適法になした証拠の取捨、判断、事実の認

定乃至刑の量定を非難するに帰するから、上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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